人財アセットプランニングは、独自の教育コンテンツをベースに、新人採用の支援から、幹部社員のマネジメントスキル強化、
ひいては「企業と人のベストモデル」を追求する、人財創りの教育総合コンサルタントです。

助成金を活用した社員向け教育訓練

キャリアアップ助成金をご存知でしょうか?

『既存の従業員をスキルアップしたい』『非正規社員を正社員として登用したい』等、
実質持ち出し資金ゼロで強い企業体質を作り上げるチャンスです!

※キャリアアップ助成金の人材育成コースは平成30年度より人材開発支援助成金に統合されました。

人材育成コース

1事業所あたり最大1,000万円/年度

●すでに雇用している非正規社員、もしくはこれから採用する社員を、コストを抑えて育成したい!

→OJT・Off-JTを含め6か月(960時間)の訓練期間で最大92万円/人の受給が可能

●社内では実施しにくい高度な研修を外部のプロに依頼したい!

→ぜひ弊社にお任せください!研修費用としてさらに最大50万円/人を受給できます

正社員化コース

1事業所あたり上限15人/年度

●以前からよく働いてくれているパート・アルバイト・契約社員等を正社員としての待遇に変えてあげたい!

→正社員登用する場合、最大72万円/人を受給できます

その他にも…

健康診断制度コース

非正規社員でも健康診断を受けられる制度をつくり、延べ4人以上受診した場合に、1社につき48万円が支給されます。

短時間労働者の週所定労働時間延長コース

週25時間未満の非正規社員の勤務時間を週30時間以上に変更した場合に、支給されます。(社会保険が適用となる労働時間となります)

賃金規程等改定コース

非正規社員の基本給の一覧表(賃金テーブル)にもとづいて、基本給を2%以上増額して変更した場合に支給されます。

こんなことで困っていませんか?




キャリアアップ助成金は社労士と研修会社がタッグを組まなければ上手くいきません!

  • 受給額がアップします!
  • ほとんどの会社は「正規雇用等転換コース」の活用は行っていても、手間のかかる「人材育成コース」を活用するまでには至っておりません。 ですから弊社に任せて頂ければ、当初の3倍の助成金額を実現します。また、すでに行っている申請に追加することも可能です。

  • 経験豊富な社労士との連携がポイントです。
  • 社労士の先生は、労務のスペシャリストとして膨大な知識と情報を幅広く持たなければなりません。 助成金はそのほんの一部分の業務であり、ルール変更等も多いため、なかなかスポットで仕事を受けることが難しいのです。 さらに今回の「人材育成コース」のように、複雑な研修カリキュラムやキャリアコンサルティングを要す助成金は、 社労士の域を超えた分野でもあり、弊社のような研修コンサルタントとの役割分担が必要不可欠です。

  • 豊富な研修メニューをご提案
  • あらゆる業種の研修を経験してきた弊社だから、細かい研修カリキュラムと評価シートの作成を可能にし、 業種ごとのニッチで専門性の高い内容にも対応した研修メニューと講師をご提供することができます。

  • 人事・労務制度の整備を完全サポート
  • 助成金の活用をきっかけとして、就業規則や人事制度を見直す会社も多いのです。 弊社では、社労士とのネットワークを活かしながら、 小規模な企業様でも労務環境整備のサポートを丁寧に行っていく体制をご用意しています。


有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドラインについて

助成金の利用に当たっては、「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン」に沿って、キャリアアップ計画を作成する必要があります。 ガイドラインは、事業主の皆さまが、助成措置を活用しつつ、有期契約労働者等のキャリアアップを積極的に図ろうとする上で配慮することが望ましい事項として、策定したものです。


ガイドラインは、厚生労働省ホームページからダウンロードできます。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/30guide.pdf

留意事項

次のいずれかに該当する事業主は、この助成金を受給できません。

  • 不正受給をしてから3年以内に申請をした事業主、または、申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主
  • ※不正受給とは、偽りその他不正行為により本来受けることのできない給付金を受け、または受けようとすることをいいます。

  • 支給申請した年度の前年度より前の年度の労働保険料を納入していない事業主
  • 支給申請日の前日から過去1年間に、労働関係法令の違反を行った事業主
  • 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業、またはこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業主
  • 暴力団と関わりのある事業主
  • 支給申請日、または支給決定日の時点で倒産している事業主
  • 助成金の不正受給が発覚した場合に行われる事業主名等の公表について、同意していない事業主

助成金申請に当たってのご注意

  • 支給申請書などの内容によっては、審査に時間がかかることがあります。あらかじめご了承ください。
  • 不正受給を行った事業主は、助成金の返還を求められることがあります。
  • 都道府県労働局に提出した支給申請書、添付書類の写しなどは、支給決定されたときから5年間保存しなければなりません。
  • 人材育成コースにおいて支給対象となる訓練経費について、他の助成金などを受けている場合は、この助成金を受けることはできません。他の助成金の支給申請を検討している場合は、どちらか一方を選択してください。
  • この助成金の支給・不支給決定、支給決定の取消しなどは、行政不服審査法上の不服申立ての対象とはなりません。
  • この助成金は国の助成金制度の一つですので、受給した事業主は国の会計検査の対象となることがあります。対象となった場合はご協力をお願いします。

Back to TOP