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ニュース&トピックス

平成29年4月1日からキャリア形成促進助成金は人材開発支援助成金と名前が変更となりました

昨年度からの主な変更内容は以下となります。

○ 労働生産性が向上している企業については、助成率または助成額を引き上げることができます
○ 訓練練関係の助成メニューを、訓練効果が高く、労働生産性の向上に資する訓練と、その他一般的な訓練の2つに大括り化しました
○ 
 人材育成制度の導入関係の助成メニューを企業内の労働者のキャリア形成に資する制度導入と職業能力検定制度導入の2つに大括り化しました。
○  特定訓練コースについては、助成対象訓練時間の要件を20時間以上から10時間以上に緩和します。 
○ 「キャリア形成促進助成金 成長分野等・グローバル人材育成訓練」のうち「成長分野等」の訓練を見直し。
 対象訓練を成長分野等の業種の事業主の行う訓練と限定せず、広く訓練内容に応じた助成メニューの訓練とします。
○ 「キャリア形成促進助成金 制度導入コース」について、大企業への助成及び「教育訓練・職業能力評価制度導入助成」を廃止し、
 キャリア形成支援制度導入コース及び職業能力検定制度導入コースの2つのコースに再編。
○ 事業主団体等が実施する訓練について、特定訓練コースまたは一般訓練コースの要件を満たす全ての訓練を助成対象とします。
 また、「事業主団体助成制度導入助成」のうち「教育訓練・職業能力評価制度の作成」及び「教育訓練プログラムの開発」に対する助成
 については、平成28年度限りで廃止となります。
○ 職業、または職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となる訓練(接遇・マナー講習など)について、訓練等の実施全体の目的
 となっていない場合にのみ、認定実習併用職業訓練、特定分野認定実習併用職業訓練及び若年人材育成訓練については対象となります。
○ 東日本大震災に伴う特例措置について、平成30年3月31日まで延長します。


平成29年4月1日から、キャリアアップ助成金は変更されました

1.これまでの3コースが8コースに変わります。

2.正社員化コースについて、正規雇用労働者に「多様な正社員(勤務地・職務限定・短時間正社員)」を含めることとし、多様な正社員へ転換した場合の助成額を増額します。

3.人材育成コースについて、中長期的キャリア形成訓練の様式が一般職業訓練と統合されます、1年度1事業所あたりの支給限度額が500万円から1,000万円になります。

4.新規に諸手当制度共通化コースを設定し、有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合に助成します。

5.新規に選択的適用拡大導入時処遇改善コースを設定し、労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置により、有期契約労働者等を新たに被保険者とし、基本給を増額した場合に助成します。

6.全てのコースに生産性要件が設定されます。



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